WHOが指定しているSARS域内感染地域 |
カナダ・トロント シンガポール 中国・北京、広東、香港、山西、
内モンゴル |
※アメリカ(地域は資料なし) ※イギリス・ロンドン ベトナム・ハノイ
※台湾 |
| 注:台湾を含む※印の3地域は、WHOが以下の但し書きを付しています。 |
域内感染が限定している。 |
未だ同地域から国際的に広がっているとの証拠がない。
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近距離での人と人との接触による感染以外はない。
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日本外務省が発出した渡航情報
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4月3日、香港及び中国広東省への渡航の是非を検討するよう促し、不要
不急の渡航
を延期するようお勧めするとの危険情報を発出しています。
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4月4日、中国山西省、台湾、ハノイ、シンガポール、トロント、マカオへ渡航・滞在する場合には、安全対策に十分注意を払うよう危険情報を発出しています。
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4月4日、タイを対象に注意を喚起する情報を発出しています。
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4月12日、中国北京市へ渡航・滞在する場合には、安全対策に十分注意を払うよう危険情報を発出しています。
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4月20日、中国内蒙古自治区へ渡航・滞在する場合には、安全対策に十分注意を払うよう危険情報を発出しています。
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4月22日、中国北京市への渡航の是非を検討するよう促し、不要不急の渡航を延期するようお勧めするとの危険情報を発出しています。
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4月23日、中国山西省への渡航の是非を検討するよう促し、不要不急の渡航を延期するようお勧めするとの危険情報を発出しています。 |
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4月24日、カナダトロントを中心とするオンタリオ州への渡航の是非を検討するよう促し、不要不急の渡航を延期するようお勧めするとの危険情報を発出しています。 |
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台湾渡航について警戒情報を発出している国々(4月15日自由時報)
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渡航禁止勧告:スペイン、ポーランド
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渡航見合わせを提案:カナダ、タイ、シンガポール、ブルネイ、
ニュージーランド、ソロモン、メキシコ、フランス、サウジアラビア |
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不急の渡航を
勧めない:アイルランド、マレーシア(イスラエル、オーストリア、オランダ、スウェーデン、英国、ベトナム、韓国は解除しています)
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台湾当局の対策について
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以下のとおり台湾人に対し渡航情報を発出しています。
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1.出来る限り中国、香港、ハノイ等へ渡航しないこと
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2.カナダ:渡航には十分注意のこと
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3.カナダ・オンタリオ州:渡航の見合わせを提案
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3月27日、SARSを法定伝染病に認定し、患者や家族の強制入院、隔離措
を執ることとしています。
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<SARSと疑いのある場合の措置>
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(1)例えば風邪に似た症状の者が病院に診察に訪れます。 |
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(2)医師はSARSの定義に基づき症状を診断し、疑い例に該当するか否かを判断します。 |
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(3)疑い例に該当すれば、WHOが公布するSARS疑い例の処置方法に則り隔離 入院となり、胸部X線検査及び血液検査を実施し、資料が衛生署に送付されます。 |
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(4)衛生署により可能性例と判断されると、他のSARS患者と同一病室にて入院隔離され、接触した者は居宅にて隔離措置となります。 |
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出入境者に対しては、SARS調査票の記入及び耳部体温の測定を義務づけ てい ます。 |
| <入境時の措置> |
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航空機内でSARSの疑いある症状の者が発見された場合は、マスクをつけて機内の独立区画に隔離され、空港到着後に疑い例に該当するか否かを評価されます(10〜15分内で評価完了)。 |
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機内で隔離されるような者が発生しない場合でも、入境手続きに際しては、予め航空会社から渡されたSARS調査票(別項目に掲載します)の提出と、耳部分の体温測定を必要とし、37.5度以上の熱がある時はSARSの疑い例であるか否かを上記(1)同様に評価されます。 |
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SARS疑い例と判断されると、本人は台北中正空港であれば土歴新医院、高雄小港空港であれば小港医院へ30分以内に搬送のうえ隔離入院となり、また、SARS疑い例と判断された者の前後3列までの範囲の座席に座っていた同乗者は10日間の居宅隔離とされ、その間に何等かの症状がでれば病院に隔離されたうえで、その間の接触者も居宅隔離となります。
なお、その他の同乗者は降機後10日間の間に何等かの症状あれば病院において診察を受けるよう通知されます。 |
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学校においては、教師生徒を問わず、SARSの疑い例又は可能性例がある場合に次の基準により、10〜14日間の授業停止措置が執られます。
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(1)1クラスに1名の発生で当該クラス |
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(2)2クラスに跨るか又は2名の発生で全校 |
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その他衛生署疾病管制局より聞き及んだ話は以下のとおりです。
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(1)
隔離措置等当局の通告に従わない場合は1〜5万元の罰金を徴する。 |
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(2)入院隔離となった際は台湾政府がその費用を負担するが、旅行
者が隔離の為にホテルに足止めされる等した場合の費用は当事
者の負担となる。但し、将来の法改正により還付される可能性もあり得るため、領収書等の保管を勧める。 |
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(3)SARSの疑いある者が、どうしても航空機に搭乗し日本へ帰国なければならない場合等には、航空会社に申請のうえ、衛生署の許可を必要とし、機内では前後3列を空席として搭乗させる。
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海外勤務健康管理センターでは、海外勤務者の為のSARSに関する情報提供や質問について回答するホットラインを開設しています。 |
受付曜日と時間帯 |
| 月曜日から金曜日(土日・祝祭日は除く) |
| 午前9:30〜12:00まで |
| 午後1:00〜5:00まで |
受付電話番号
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| 045−474−6039 |
ホームページアドレス |
http://www.johac.rofuku.go.jp/
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